問題ID: rs26-0009
事業主は、自らの事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害についての保険給付の請求に関し、所轄労働基準監督署長へ意見を申し出ることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働者災害補償保険法施行規則23条の2の規定である。この意見の申出は、労働保険番号、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、被災労働者の氏名及び生年月日、負傷若しくは発病又は死亡の年月日並びに事業主の意見を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出して行う。事業主の助力義務・証明義務(同規則23条)とは別の制度である。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則23条の2
出題傾向
第51回問2肢オ など第41〜58回で1回