問題ID: rs16-0006
二以上の事業について特別加入の承認を受けている者は、それぞれの事業において労働者とみなされるため、複数事業労働者として、二以上の事業の業務を要因とする負傷等について複数業務要因災害に関する保険給付の対象となり得る。
この肢は正しい
解説
正しい。特別加入者は当該事業に使用される労働者とみなされるため、二以上の事業について特別加入している者は、事業主を異にする二以上の事業に同時に使用されていた労働者と同様に複数事業労働者として扱われる。労働者災害補償保険法施行規則46条の20第3項・第5項も、特別加入者が「二以上の事業において法第33条に掲げる者である場合」の給付基礎日額の合算について規定している。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条1項2号・33条、同法施行規則5条・46条の20第3項
出題傾向
第58回問6肢E など第41〜58回で1回