社会保険労務士 労災保険法 上肢障害の認定要件にいう「相当期間」と対象作業 基本
問題ID: rs05-0003

上肢作業に基づく疾病の認定基準にいう「相当期間」とは、1週間や10日間といった極めて短期的なものではなく原則として6か月程度以上をいい、「上肢等に負担のかかる作業」には、上肢の反復動作の多い作業や上肢を上げた状態で行う作業のほか、頸部及び肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業が含まれる。

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