問題ID: rs04-0009
精神障害の認定基準の業務による心理的負荷評価表では、発病直前の連続した2か月間に1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合、又は発病直前の連続した3か月間に1月当たりおおむね80時間以上の時間外労働を行った場合に、心理的負荷の総合評価が「強」になるとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。時間数が異なる。「強」になる例とされているのは、発病直前の連続した2か月間に1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合、及び発病直前の連続した3か月間に1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合である。なお、発病直前の1か月におおむね160時間を超える極度の長時間労働は、特別な出来事として評価される(令和5年9月1日基発0901第2号 別表1)。
根拠条文
令和5年9月1日基発0901第2号 別表1
出題傾向
第47回問1肢A など第41〜58回で1回