問題ID: ah02-0016
総括安全衛生管理者を選任した事業者は遅滞なくその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならず、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。選任した旨の報告先が所轄労働基準監督署長である点は正しいが(安衛則2条2項)、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができるのは都道府県労働局長である(10条3項)。安全管理者や衛生管理者について増員又は解任を命ずるのが労働基準監督署長である点と区別する必要がある。
根拠条文
労働安全衛生法10条3項・11条2項、労働安全衛生規則2条
出題傾向
第46回問9肢ア、第53回問9肢ア、第57回問8肢C など第41〜58回で3回