問題ID: lb16-0003
寄宿舎規則に定めなければならない事項は、起床・就寝・外出及び外泊、行事、食事、安全及び衛生並びに建設物及び設備の管理に関する事項であり、使用者はこれらすべての事項に係る規定の作成又は変更について、寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。寄宿舎規則の記載事項は、起床・就寝・外出及び外泊、行事、食事、安全及び衛生、建設物及び設備の管理の5つであるが、同意を要するのはこのうち第1号から第4号までの事項であり、建設物及び設備の管理に関する事項は同意の対象から除かれている(95条2項)。
根拠条文
労働基準法95条1項・2項・3項
出題傾向
第41回問7肢C、第56回問7肢B など第41〜58回で2回