社会保険労務士 労働基準法 休日の暦日原則と8時間3交替制 基本
問題ID: lb12-0006

労働基準法35条の休日は原則として午前0時から午後12時までの暦日をいうが、8時間3交替制の連続作業を行う事業場においては、番方編成による継続24時間の休息を与えることをもって休日を与えたものとして取り扱われる。

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