問題ID: lb11-0008
法定休日に労働させた場合において、その日の労働時間が8時間を超えたときは、使用者は、8時間を超える部分について休日労働の割増率に時間外労働の割増率を加えた率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。法定休日には1日8時間という法定労働時間の枠が及ばないから、休日労働が8時間を超えても休日労働に係る3割5分以上の率で計算すれば足り、時間外労働の割増率を加算する必要はない。ただし、その労働が深夜に及んだ場合には深夜業の割増率が加算される。
根拠条文
労働基準法37条1項・4項、平6.1.4基発1号
出題傾向
第49回問1肢E、第50回問3肢A など第41〜58回で2回