問題ID: nn11-0004
保険料の納付猶予は、平成28年7月から令和17年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間であって30歳に達した日の属する月以後のものについて申請できる措置である。
この肢は正しい
解説
正しい。納付猶予は時限的な措置として設けられており、対象期間にも年齢による限定がある。これに対し学生納付特例は法本則に置かれた恒久的な措置で、年齢による限定はない。納付猶予の所得審査は本人と配偶者について行い、世帯主の所得は問わない。
根拠条文
平成26年年金事業運営改善法附則14条1項
出題傾向
第44回問10肢E、第53回問4肢ウ など第41〜58回で2回