問題ID: nn11-0003
学生等である期間及び学生等であった期間は、申請による保険料の全額免除について厚生労働大臣が指定する期間から除かれており、これらの期間については学生納付特例によることとなる。
この肢は正しい
解説
正しい。法90条1項は、厚生労働大臣が指定する期間から一部免除の適用を受ける期間と学生等である期間及び学生等であった期間を除いている。学生等については別に法90条の3が置かれ、本人の前年所得のみで審査される学生納付特例の対象となる。
根拠条文
国民年金法90条1項、同法90条の3第1項
出題傾向
第51回問3肢C、第56回問5肢B など第41〜58回で2回