問題ID: nn08-0006
前納する場合の控除額は年4分の利率による複利現価法により計算されるが、現金で納付するときの方が、口座振替により納付するときよりも控除される額が大きくなる。
この肢は誤り
解説
誤り。控除額は、各月の保険料の額を前納に係る期間の最初の月から当該各月までの期間に応じて割り引いて計算するが、口座振替により納付する場合は当該各月の翌月までの期間に応じて割り引くこととされている。割引の対象となる期間が1か月分長くなるため、口座振替の方が控除額は大きい。
根拠条文
国民年金法93条2項、同法施行令8条1項、同法92条の2
出題傾向
第44回問10肢B、第47回問6肢ウ など第41〜58回で2回