問題ID: kn19-0006
老齢厚生年金と雇用保険の給付との調整のうち、標準報酬月額に応じた割合による支給停止が行われるのは高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合に限られ、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合には行われない。
この肢は誤り
解説
誤り。高年齢雇用継続基本給付金について定める規定は、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用される(厚生年金保険法附則7条の5第5項、附則11条の6第8項)。いずれの場合も、在職老齢年金による支給停止額に上乗せして支給停止が行われる。
根拠条文
厚生年金保険法附則7条の5、附則11条の6
出題傾向
第55回問6肢C、第47回問3肢エ など第41〜58回で2回