問題ID: kn01-0009
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の法定業種の事業所において、従業員が常時5人未満となった場合、その事業所は当然に適用事業所ではなくなる。
この肢は誤り
解説
誤り。法6条1項1号又は2号の適用事業所がそれぞれ当該各号に該当しなくなったときは、その事業所について任意適用の認可があったものとみなされる(厚生年金保険法7条)。したがって直ちに適用事業所でなくなるのではなく、任意適用事業所として適用が継続し、適用事業所でなくするには厚生労働大臣の認可が必要である。
根拠条文
厚生年金保険法7条、8条
出題傾向
第54回問7肢D、第51回問4肢B など第41〜58回で2回