問題ID: kn01-0010
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、常時5人以上の船員が乗り組むものに限り、厚生年金保険の適用事業所とされる。
この肢は誤り
解説
誤り。船舶については従業員数の要件は定められておらず、船員法第1条に規定する船員が乗り組む船舶であれば、乗り組む船員の数にかかわらず適用事業所となる(厚生年金保険法6条1項3号)。常時5人以上という要件が付くのは、同項1号の個人経営の法定業種の事業所である。
根拠条文
厚生年金保険法6条1項3号
出題傾向
第48回問1肢エ など第41〜58回で1回