問題ID: kn01-0004
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所であっても、旅館業や理容業を営むものは厚生年金保険の強制適用事業所とならず、その事業主は厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所とすることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法6条1項1号は強制適用となる事業を限定列挙しており、宿泊業(旅館業)や理美容業はこれに含まれない。したがって個人経営であれば従業員数にかかわらず強制適用とはならず、同条3項により事業主が厚生労働大臣の認可を受けて任意適用事業所とすることができる。なお法人の事業所であれば業種を問わず強制適用となる。
根拠条文
厚生年金保険法6条1項1号、同条3項
出題傾向
第48回問1肢ア、第51回問4肢A、第58回問2 など第41〜58回で12回