問題ID: kn35-0010
厚生労働大臣は、厚生年金保険原簿の訂正の請求に係る訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法28条の3は訂正方針の策定義務と社会保障審議会への諮問を定めている。また訂正をする旨・訂正をしない旨のいずれの決定をしようとするときも、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならない(同法28条の4第3項)。
根拠条文
厚生年金保険法28条の3、28条の4
出題傾向
第50回問6肢A、第50回問6肢C、第50回問6肢E など第41〜58回で1回