問題ID: kh29-0010
全国健康保険協会が各事業年度末に積み立てるべき準備金の額は、その事業年度とその直前の2事業年度に行った保険給付に要した費用の額について、一事業年度当たりの平均額の12分の3に相当する額等を合算した額に達するまでとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。協会の準備金は、当該事業年度及びその直前の2事業年度内に行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等の納付に要した費用を含む。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額等を合算した額に達するまで積み立てる(令46条1項)。12分の3は健康保険組合について定められた割合である(同条2項)。
根拠条文
健康保険法施行令46条1項・2項
出題傾向
第48回問1肢オ、第51回選択式問6空欄D・E など第41〜58回で2回