問題ID: kh14-0004
食事療養に要した費用の支払を受けた病院又は診療所は、被保険者から請求があった場合に限り、当該被保険者に対して領収証を交付すれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。法63条3項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につきその支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより領収証を交付しなければならない(法85条8項)。請求があった場合に限られるものではない。生活療養についても同項が準用される(法85条の2第5項)。
根拠条文
健康保険法85条8項、85条の2第5項
出題傾向
第47回問6肢C、第48回問7肢D、第57回問5肢C など第41〜58回で3回