問題ID: kh03-0003
就業規則や雇用契約書等で定められた1週間の所定労働時間が20時間未満である者について、実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となり、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合には、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得する。
この肢は正しい
解説
正しい。所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となり、引き続き同様の状態が続く又は続くことが見込まれるときは、3月目の初日に資格を取得する取扱いとされている。なお所定労働時間が1月単位で定められている場合は12分の52で除して、1年単位で定められている場合は52で除して1週間の所定労働時間を算出する。
根拠条文
令6.1.17事務連絡(短時間労働者に対する適用拡大QA集)問34、健康保険法3条1項9号イ
出題傾向
第49回問9肢オ、第50回問8肢ア など第41〜58回で2回