問題ID: si12-0006
健康保険では、被保険者が死亡した場合において、その者により生計を維持していた者で埋葬を行うものに対し政令で定める金額の埋葬料が支給され、その支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者に対して埋葬に要した費用に相当する金額がその範囲内で支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法100条1項が埋葬料を、同条2項がいわゆる埋葬費を定めている。埋葬費は実費の支給であり、埋葬料の額が上限となる。国民健康保険及び後期高齢者医療では、これに相当する給付が葬祭費の支給又は葬祭の給付として条例又は規約の定めるところにより行われる。
根拠条文
健康保険法100条、国民健康保険法58条1項
出題傾向
第56回問10肢C、第56回問10肢D など第41〜58回で1回