問題ID: ri12-0014
社会保険労務士法人の債務について、その法人の財産をもって完済することができないときは各社員が連帯して弁済の責任を負い、法人の財産に対する強制執行が効を奏しなかったときも同様である。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法25条の15の3第1項・2項の定めるところである。ただし、強制執行が効を奏しなかった場合については、社員が法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは責任を負わない(同条3項)。紛争解決手続代理業務に関し依頼者に対して負担した債務については、特定社員が連帯して弁済の責任を負う。
根拠条文
社会保険労務士法25条の15の3
出題傾向
第48回問3肢E など第41〜58回で1回