問題ID: ri12-0013
社会保険労務士法人は、その事務所ごとに、当該事務所の所在する都道府県に設立された社会保険労務士会の会員となっている社員を常駐させなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法25条の16の定めるところである。さらに、紛争解決手続代理業務を目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所ではその業務を取り扱うことができない(同法25条の16の2)。単に社員が登録上その法人に属していれば足りるのではなく、事務所ごとの常駐が求められる点に注意を要する。
根拠条文
社会保険労務士法25条の16、25条の16の2
出題傾向
第42回問8肢C、第53回問5肢D など第41〜58回で2回