問題ID: ri12-0011
社会保険労務士名簿は厚生労働省に備えられ、社会保険労務士となる資格を有する者の名簿への登録は厚生労働大臣が行う。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士名簿は全国社会保険労務士会連合会に備えられ、名簿の登録も連合会が行う(社会保険労務士法14条の3)。登録を受けようとする者は、登録申請書に資格を証する書類を添付し、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して連合会に提出する。連合会は登録を拒否しようとするときは、資格審査会の議決に基づくとともに、あらかじめ申請者に弁明の機会を与えなければならない。
根拠条文
社会保険労務士法14条の2第1項、14条の3、14条の5、14条の6
出題傾向
第42回問8肢B、第50回問5肢A など第41〜58回で2回