問題ID: ri12-0010
社会保険労務士でない者が、他人の求めに応じ報酬を得ることなく労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成を反復継続して行った場合であっても、社会保険労務士法の定める業務の制限に違反する。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法27条本文は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が「他人の求めに応じ報酬を得て」1号業務から2号業務までを業として行うことを禁じており、報酬を得ることが要件である。したがって無報酬で行う場合は同条に触れない。「業として」とは反復継続の意思をもって行うことをいい、現実の反復が1回にとどまっても該当し得る。同条違反には1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科される。
根拠条文
社会保険労務士法27条、32条の2第1項6号
出題傾向
第53回問5肢A、第56回問5肢A など第41〜58回で2回