問題ID: ri07-0003
労働施策総合推進法は、事業主が労働者の配置及び昇進を行うに当たっても、省令で定める場合を除き年齢を理由に取扱いを異にしてはならないと定めており、この規律は募集及び採用の場面にとどまらない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働施策総合推進法9条が年齢にかかわりない均等な機会の付与を義務付けているのは、労働者の募集及び採用についてのみであり、配置及び昇進は同条の対象ではない。同条には厚生労働省令で定める例外があり、定年の年齢を下回ることを条件とする募集・採用や、長期間の継続勤務による能力の開発及び向上を目的とする新規学卒者等の募集・採用などがこれに当たる。
根拠条文
労働施策総合推進法9条、同法施行規則1条の3
出題傾向
第46回問2肢A、第56回問4肢エ など第41〜58回で2回