問題ID: ri07-0002
短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との待遇の相違が不合理と認められるかどうかは、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断される。
この肢は正しい
解説
正しい。パートタイム・有期雇用労働法8条は、待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないと定める。賃金総額をまとめて比較するのではなく待遇ごとに判断する点、考慮要素を待遇の性質・目的に照らして絞り込む点が特徴である。
根拠条文
パートタイム・有期雇用労働法8条
出題傾向
第45回問1肢E など第41〜58回で1回