問題ID: ri05-0006
育児休業の申出をした労働者は、出産予定日前に子が出生したこと等の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を2回に限り繰り上げて変更することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。育児休業開始予定日の繰上げ変更ができるのは1回に限られる(育児介護休業法7条1項)。育児休業終了予定日を後の日に変更する繰下げ変更も1回に限られる(同条3項)。繰上げの申出を受けた事業主は、変更後の開始予定日が申出のあった日の翌日から起算して1か月を超えない範囲内で省令が定める期間を経過する日前であるときは、一定の範囲でいずれかの日を開始予定日として指定することができる。
根拠条文
育児介護休業法7条1項・2項・3項
出題傾向
第52回問3肢A など第41〜58回で1回