問題ID: ri05-0005
労働者の配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日に当該子を養育するために育児休業をしている場合、その労働者は1歳2か月に満たない子について育児休業の申出をすることができるが、この場合であっても当該労働者一人が取得できる育児休業の期間は、子の出生日以後の産前産後休業等の日数を含めて1年が上限となる。
この肢は正しい
解説
正しい。いわゆるパパ・ママ育休プラスであり、育児介護休業法9条の6第1項は、配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合に、育児休業の対象となる子を1歳2か月に満たない子と読み替える。もっとも同項の読替えにより、労働者一人が取得できる日数は、子の出生した日から1歳到達日までの日数から既に取得した産前産後休業等の日数を差し引いた日数が限度とされ、実質的に1年が上限となる。
根拠条文
育児介護休業法9条の6第1項
出題傾向
第48回問2肢B など第41〜58回で1回