問題ID: ky15-0005
教育訓練給付金は、教育訓練を開始した日に一般被保険者である者のほか、高年齢被保険者である者も支給対象者となる。
この肢は正しい
解説
正しい。教育訓練給付金の支給対象者は、基準日に一般被保険者又は高年齢被保険者である者と、これらの者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内に基準日がある者である(雇用保険法60条の2第1項)。これに対し、令和7年10月に創設された教育訓練休暇給付金の対象は一般被保険者に限られており、両者の対象者の範囲は異なる。
根拠条文
雇用保険法60条の2第1項、60条の3第1項
出題傾向
第57回問3肢D、第49回問5肢C など第41〜58回で2回