問題ID: cs17-0004
有期事業について、事業の予定される期間に変更が生じたときは、事業主は、変更を生じた日の翌日から10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。有期事業の予定される期間は、保険関係成立届の記載事項のうち変更の届出を要する事項とされており(徴収則5条1項5号)、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に届け出る(同条2項)。届出事項はほかに、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類である。
根拠条文
労働保険徴収法4条の2第2項、同法施行規則5条1項・2項
出題傾向
第54回問10肢C など第41〜58回で1回