問題ID: cs13-0002
特例納付保険料を納付することができるのは、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届を提出していなかった事業主であり、対象となる一般保険料は、徴収する権利が時効によって消滅しているものに限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。特例納付保険料の制度は、届出を怠っていた事業主の下で被保険者資格の確認が2年を超えて遡って行われた場合に、時効消滅した保険料の納付の道を開くものである(徴収法26条1項)。納付義務が当然に生ずるのではなく、厚生労働大臣の勧奨を受けた事業主が申し出た場合に納付すべきこととなる。
根拠条文
労働保険徴収法26条1項、雇用保険法22条5項
出題傾向
第57回問9肢A、第53回問8肢A、第47回問10肢A など第41〜58回で3回