問題ID: cs10-0005
政府が確定保険料の額を決定したときは、その額は所轄都道府県労働局歳入徴収官が発する納入告知書によって事業主に通知され、通知を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に不足額を納付しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。申告書が提出されないとき又はその記載に誤りがあると認めるときは、政府が労働保険料の額を決定して事業主に通知する(徴収法19条4項)。この通知は所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行い(同則38条5項)、通知を受けた事業主は通知を受けた日から15日以内に不足額を納付する(同法19条5項)。
根拠条文
労働保険徴収法19条4項・5項、同法施行規則38条5項
出題傾向
第56回問10肢E、第53回問9肢D、第45回問9肢B など第41〜58回で6回