問題ID: cs01-0005
雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当していた事業が、労働者数の減少により雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日に雇用保険に係る保険関係は消滅する。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合には、その翌日に任意加入の認可があったものとみなされ(徴収法附則2条4項)、保険関係は消滅せず存続する。保険関係を消滅させるには、労働者の4分の3以上の同意を得たうえで消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可を受ける必要があり、消滅するのは認可があった日の翌日である。
根拠条文
労働保険徴収法附則2条4項、附則4条
出題傾向
第54回問10肢B、第49回問9肢B、第43回問9肢E など第41〜58回で3回