問題ID: rs26-0008
労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主は、労働保険徴収法及び同法施行規則による書類を除き、労災保険に関する書類をその完結の日から4年間保存しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。保存期間は4年間ではなく3年間である。労働保険事務組合又は労働保険事務組合であった団体も同様に3年間保存しなければならない。なお、徴収法及び同法施行規則による書類はこの規定から除かれており、その保存期間も原則3年であるが、雇用保険に関する書類は原則2年(被保険者に関する書類は4年)であり混同しやすい。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則51条
出題傾向
第51回問1肢E など第41〜58回で1回