問題ID: rs16-0003
二以上の事業に使用される労働者に生じた疾病について、そのうち一の事業における業務上の負荷のみによって業務との相当因果関係が認められる場合には、その疾病は複数業務要因災害ではなく業務災害として保険給付の対象となる。
この肢は正しい
解説
正しい。複数業務要因災害に関する保険給付は、業務災害に関する保険給付に該当するものを除くとされている。一の事業のみの負荷で業務起因性が認められるときはその事業に係る業務災害となり、いずれか一の事業のみでは認められず二以上の事業の負荷を総合して初めて認められるときに複数業務要因災害となる。
根拠条文
労働者災害補償保険法7条1項1号・2号
出題傾向
第58回問6肢C など第41〜58回で1回