問題ID: rs08-0007
業務上の負傷について療養補償給付を受けている労働者は、その療養のため労働することができず賃金を受けない日について、療養補償給付と併せて休業補償給付を受けることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。療養補償給付と休業補償給付は要件も目的も異なる別個の給付であり、併給を禁ずる規定は置かれていない。併給が制限されるのは、傷病補償年金を受ける者に休業補償給付を行わないとする場合であり、療養補償給付は傷病補償年金の受給者にも引き続き支給される。
根拠条文
労働者災害補償保険法13条、14条1項、18条2項
出題傾向
第44回問3肢A など第41〜58回で1回