問題ID: rs08-0006
給付基礎日額が10,000円である労働者が、業務上の負傷の療養のため所定労働時間のうち一部についてのみ労働し、その日について賃金4,000円の支払を受けた場合、その日に支給される休業補償給付と休業特別支給金との合計額は4,800円である。
この肢は正しい
解説
正しい。部分算定日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から当日支払われる賃金の額を控除した額の100分の60であるから、(10,000円−4,000円)×60%=3,600円となる。休業特別支給金も同じ控除後の額の100分の20とされるから、(10,000円−4,000円)×20%=1,200円となり、合計は4,800円である。
根拠条文
労働者災害補償保険法14条1項ただし書、労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条1項ただし書
出題傾向
第52回問6肢A など第41〜58回で1回