問題ID: rs08-0005
休業補償給付は、事業場の所定休日については、その日にもともと労働の義務がなく賃金も支払われないことから、療養のため労働することができない状態にあっても支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないという要件を満たしていれば、会社の所定休日分についても休業補償給付は支給される。週の勤務日数の多少にかかわらず、要件を満たす限り支給される。
根拠条文
労働者災害補償保険法14条1項、厚生労働省の労災保険に関する質疑応答
出題傾向
第45回問2肢A、第50回問5肢D、第57回問4肢C など第41〜58回で3回