問題ID: ah07-0006
新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者について、1か月における休憩時間を除いた労働時間のうち1週40時間を超える部分が100時間を超えたときは、事業者は、本人の申出がなくても医師による面接指導を行わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働安全衛生法66条の8の2第1項は、労働基準法36条11項の業務に従事する労働者について省令で定める時間を超える場合に面接指導を義務づけており、一般の労働者の面接指導と異なり労働者からの申出は要件とされていない。事後措置の読替えにより、作業の転換に代えて職務内容の変更や有給休暇の付与が挙げられている。
根拠条文
労働安全衛生法66条の8の2、労働安全衛生規則52条の7の2
出題傾向
第52回問8肢B、第56回問9肢B など第41〜58回で2回