問題ID: lb03-0005
賃金が労働した日若しくは時間によって算定される場合の平均賃金は、賃金の総額をその算定期間の総日数で除した金額の100分の60を下回ってはならない。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の最低保障は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60である。総日数で除するのは原則的な算定方法であって、労働日数の少ない日給制や出来高払制の労働者について平均賃金が著しく低くなることを防ぐために最低保障が置かれている。
根拠条文
労働基準法12条1項1号
出題傾向
第57回問2肢A など第41〜58回で1回