問題ID: lb03-0004
解雇予告手当の額の基礎となる平均賃金は、解雇の効力が発生する日を算定すべき事由の発生した日として計算する。
この肢は誤り
解説
誤り。解雇予告手当については、使用者が解雇の通告をした日が平均賃金を算定すべき事由の発生した日となる。休業手当は休業した日(2日以上にわたるときは最初の日)、減給の制裁は制裁の意思表示が相手方に到達した日が基準となり、いずれも事由の発生した日は算定期間に算入せず、その日以前3か月間について算定する。
根拠条文
労働基準法12条1項・2項(平均賃金の算定事由発生日に関する行政解釈)
出題傾向
第47回問2肢C、第57回問2肢B・C など第41〜58回で3回