問題ID: nn17-0003
20歳から60歳までの480月がすべて保険料納付済期間であり、そのうち120月について付加保険料を納付した昭和36年4月2日以後生まれの者が65歳から受ける老齢基礎年金と付加年金の合計額は、令和8年度において年額871,300円である。
この肢は正しい
解説
正しい。令和8年度の新規裁定者の老齢基礎年金の満額は847,300円であり、付加年金の額は200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じた額であるから200円×120月=24,000円となる。両者を合算すると871,300円である。
根拠条文
国民年金法27条、同法44条
出題傾向
第48回問10肢A、第48回問10肢C、第48回問10肢E