問題ID: kn35-0008
障害の程度の診査が必要であると厚生労働大臣が指定した障害厚生年金の受給権者は、指定された年の指定日までに、指定日前3か月以内に作成された障害の現状についての医師又は歯科医師による診断書を機構に提出することを要する。もっとも、その障害厚生年金の全額が支給停止されている間は、この提出を要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法施行規則は、障害の程度の診査が必要と認めて厚生労働大臣が指定した障害厚生年金の受給権者について、指定年の指定日までに指定日前3か月以内に作成された診断書を提出すべきものとし、年金額の全部が支給停止されているときを除外している。障害が別表の疾病等によるときはレントゲンフィルムを添える。
根拠条文
厚生年金保険法98条3項、厚生年金保険法施行規則51条の4
出題傾向
第42回問8、第44回問8、第58回問7肢C など第41〜58回で11回