問題ID: kn35-0006
日本年金機構は、滞納処分等の権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法100条の4第2項は、機構が滞納処分等その他厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要と認めるときは、厚生労働大臣に情報を提供したうえで大臣自らの権限行使を求めることができると定める。この求めがあり必要と認めるときは、厚生労働大臣は自らその権限を行う(同条3項)。
根拠条文
厚生年金保険法100条の4第2項・第3項
出題傾向
第42回問8肢A、第52回選択式、第55回選択式 など第41〜58回で11回