問題ID: kn35-0004
厚生労働大臣は、保険料に関する決定に関し必要があると認めるときは、まだ適用事業所となっていないが適用事業所であると認められる事業所の事業主に対しても、当該職員をしてその事業所に立ち入り帳簿書類を検査させることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法100条1項は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し必要があると認めるときの調査の相手方として、適用事業所の事業主だけでなく「適用事業所であると認められる事業所」の事業主を挙げている。文書その他の物件の提出命令のほか、当該職員による質問・立入検査ができる。
根拠条文
厚生年金保険法100条1項
出題傾向
第42回問8、第44回問8、第58回問7肢E など第41〜58回で11回