問題ID: kn01-0005
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所のうち、と殺の事業を行うものは厚生年金保険の適用事業所となるが、貨物積卸しの事業を行うものは適用事業所とならない。
この肢は誤り
解説
誤り。厚生年金保険法6条1項1号は、焼却・清掃又はと殺の事業と並んで貨物積卸しの事業も掲げており、いずれも常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所であれば強制適用事業所となる。貨物積卸しの事業を除外している点が誤りである。
根拠条文
厚生年金保険法6条1項1号
出題傾向
第41回問1肢D、第48回問1肢イ、第53回選択式 など第41〜58回で12回