問題ID: kh03-0002
同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて、週の所定労働時間が4分の3未満であるか、又は月の所定労働日数が4分の3未満であるかのいずれか一方に該当する者は、他の要件を問わず健康保険の被保険者とされない。
この肢は誤り
解説
誤り。健康保険法3条1項9号は、週の所定労働時間又は月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者であって、かつ同号イからハまで(週20時間未満、報酬月額8万8,000円未満、学生等)のいずれかに該当するものを適用除外としている。4分の3未満であることだけでは適用除外とならない。
根拠条文
健康保険法3条1項9号
出題傾向
第44回問2肢D、第45回問2肢C、第53回問8肢ア