問題ID: kh34-0004
算定基礎届は毎年7月10日までに、賞与支払届は賞与を支払った日から5日以内に、月額変更届は随時改定に該当することとなったときに速やかに、それぞれ日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法施行規則25条1項は算定基礎届を7月10日まで、同27条1項は賞与支払届を賞与を支払った日から5日以内、同26条1項は月額変更届を速やかに提出すべきものと定めている。いずれについても特定法人の事業所の事業主は電子情報処理組織を使用して届出を行わなければならない。
根拠条文
健康保険法施行規則25条1項、同26条1項、同27条1項
出題傾向
第41回問4肢A、第53回問5肢C、第58回問2肢E