問題ID: kh29-0006
保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、法定の保険給付に併せて保険給付としてその他の給付を行うことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。健康保険法53条の付加給付である。一部負担還元金や家族療養費付加金などがこれに当たる。付加給付は法定給付に上乗せして行うものであり、規約によって法定給付そのものの支給期間を延長することはできない。
根拠条文
健康保険法53条、同法52条
出題傾向
第46回問3肢C、第49回問3肢C、第58回問5肢ウ
正しい。健康保険法53条の付加給付である。一部負担還元金や家族療養費付加金などがこれに当たる。付加給付は法定給付に上乗せして行うものであり、規約によって法定給付そのものの支給期間を延長することはできない。
健康保険法53条、同法52条
第46回問3肢C、第49回問3肢C、第58回問5肢ウ
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