問題ID: kh35-0002
事業主に対し被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して文書その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させることができるのは、都道府県知事である。
この肢は誤り
解説
誤り。この権限を有するのは厚生労働大臣である(健康保険法198条1項)。当該権限に係る事務は健康保険組合に係る場合を除き日本年金機構に行わせるものとされているが、厚生労働大臣が自ら行うことも妨げられない(同法204条1項19号)。医師等の診療担当者に対する報告命令等は同法60条1項による。
根拠条文
健康保険法198条1項、同法204条1項19号、同法60条1項
出題傾向
第46回問5肢エ、第52回問1肢A、第57回問2肢ウ